21世紀はしなやかにそして時代と共に

アスベスト部
一般家屋から工場まで一貫して作業を行います。

静岡県内ではいち早く専用の除去機材を導入し、人体に影響のないよう、安心・安全なアスベスト除去、封じ込め作業を行っています。また解体作業時におけるアスベスト飛散及びばく露防止対策にも力を入れております。

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知っていますか?アスベスト

アスベストによる健康障害を防止するため、アスベスト製品の製造、建築物への使用及び解体等の時には、法令等によるアスベストの規制が行われています。

アスベストの性状・特性

アスベストは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。

アスベストは、熱に強くまた、電気を通さないなどの優れた特性があることから1970年代をピークに建築材料(吹付け材、スレートボード)、工業材料(自動車のブレーキ)、電化製品など様々な用途に利用されてきたため、身の回りにたくさんあります。

1970年代には年間30万トン前後が輸入されていましたが、1990年代には輸入量が減少に転じ、2000年には10万トン以下に、2004年には8千トン程度となっています。

アスベストの輸入量の推移
アスベストの輸入量の推移(出典:財務省貿易統計)

アスベストによる健康への影響

  • アスベストの繊維は、目に見えないくらい細く、軽いため飛散しやすいものです。
  • アスベスト繊維を吸い込むと、30~40年経ってから、肺がんや悪性中皮腫(がんの一種)などの病気になることがあると言われています。
  • 劣化した吹付けアスベスト等は、アスベスト繊維が飛散しやすいため、注意が必要です。

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アスベスト使用部位の例

鉄骨ビルの例

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出典:吹付けアスベスト施行部位事例 日本石綿製品工業会 石綿処理部会

建築物に吹付けられたアスベストの管理

  1. ①事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、労働者がその粉じんにばく露する恐れがあるときは、当該吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。(石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第10条第1項)
  2. ②事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、労働者がその粉じんにばく露する恐れがあるときは、上記①と同様の措置を講じなければなりません。(石綿則第10条第4項)

建築物解体工事等の発注時の留意点

  1. ①情報の提供(石綿則第8条)
    建築物等の解体工事等、封じ込め又は囲い込みの作業の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。
  2. ②注文者の配慮(石綿則第9条)
    建築物等の解体工事等、封じ込め又は囲い込みの作業注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のために必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。

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アスベストに対する法規制

事前の手続き等
  • 事前調査の実施<石綿則第3条>
  • 作業計画の作成・周知<石綿則第4条>
  • 「工事計画届」<安衛法第88条第4項>
    (14日前までに労働基準監督署長宛て提出)
  • 「特定粉じん排出等作業届出書」<大防法第18条の15>
    (14日前までに都道府県知事当宛て提出)
  • 「建築物解体等作業届」<石綿法第5条>
    (作業前に労働基準監督署長宛て提出)
石綿粉じんを飛散させないために
  • 「解体等作業に関するお知らせ」の掲示 (周辺住民から見やすい位置)
    <大防則第16条の4、基安発第0802001号通達(生成17年)>
  • 立入禁止の掲示、飲食喫煙禁止の掲示、有害性等の掲示
    <石綿則第15条、第33条、第34条>
  • 休憩室の設置、洗眼/洗身/うがい設備の設置、更衣設備の設置、選択設備の設置
    <石綿則第28条、第31条>
  • 作業方法
    石綿含有建材の湿潤化
    <石綿則第13条>
    作業場の清掃(毎日)<石綿則第30条>
廃棄物の適正処理
  • 廃棄物の種類:飛散性アスベストは特別管理産業廃棄物(廃石綿等)
  • 廃棄物処理方法<廃棄物処理法第12条の2、第12条の3>
    (廃棄物処理業者に処理委託する場合は処理委託契約締結・マニフェスト管理等
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、事前通知、帳簿備付
    <廃棄物処理法第12条の2>

石綿則:石綿障害予防規則、安衛法:労働安全衛生法、大防法(則):大気汚染防止法(施行規則)、廃棄物処理法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

主なアスベスト工事実績

工事名 施行面積(㎡ 工期
JA全共連厚木センター解体工事 3,000 2007/9/10~200710/25
G市クリーンナップ工事 9,200 2007/8/28~2008/4/30
倉庫アスベスト撤去工事 1,500 2006/9/14~2006/10/11
中学校他6校アスベスト撤去工事 1,800 2006/7/21~2006/8/31
工場アスベスト撤去及び屋根葺き替え工事 13,158 2006/11/4~2007/5/7
三島市汚泥処理場アスベスト撤去工事 1,300 2006/4/25~2006/8/30
裾野市民体育館アスベスト除去工事 450 2005/12/13~2005/12/28

その他多数の実績があります。

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お仕事までの流れ

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